第4回 特定名称酒を考える

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前回からだいぶ間が空いてしまいましたが、今回は「特定名称酒」について考察します。
特定名称酒について細かい基準を熟知している方はどの程度おいででしょうか?国税庁の通達で定められた特定名称は以下のような種類があります。

吟醸酒
大吟醸酒
純米酒
純米吟醸酒
純米大吟醸酒
特別純米酒
本醸造酒
特別本醸造酒

これらの種別について、具体的にどういう基準があるのかをすらすらといえる方はおいででしょうか?酒業界に何らかの職をお持ちの方でなければ、これらの区別をすぐに付けるのは難しいと思います。
清酒に関してはこれだけの種類が法律で定められているわけですが、消費者にとってこれらの区別は本当に必要なものなのでしょうか。私はこれらの細かい種別がかえって、清酒を「難しいもの」として認識させているような気がします。また、本当は旨いはずなのに特定名称を付けられないばかりに「普通酒」となってしまい、日の目を見ない清酒もたくさんあります。そして、特定名称が付いているのに心ある普通酒よりも味が劣る特定名称酒がたくさん出回っています。
こうした現状をふまえ、私はこれらの特定名称は一回整理をするべきだと考えています。通達で定めるべき特定名称は

純米酒

のみにしてはいかがでしよう。
また「吟醸」「大吟醸」は本格焼酎でいうところの「いも焼酎」などと同じく清酒業界の業界基準として定めればよいと思います。
そして、「特別純米」などの消費者がよくわからない特定名称は廃止したほうが良いでしょう。
それくらい思い切ったことをしないとだめだと思います。皆様、いかがお考えになるでしょうか。

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