第3回 アルコール添加の善し悪し

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清酒ファンの間でもう一つ問題となっているのが醸造用アルコール添加――「アル添」の問題です。
醸造用アルコールすなわち甲類焼酎を添加している清酒は「本醸造」「吟醸」「大吟醸」という分類になります。アル添していない純米酒は「純米酒」「純米吟醸」「純米大吟醸」と名乗ることが許されます。
純米派の主張は「醸造酒である清酒へ蒸留酒である醸造アルコールを添加するのは本来の清酒からかけ離れている」「外国ではリキュール扱いであり、アル添は醸造酒とはいえない」というものです。
一方、アル添擁護派の主張は「アル添は元禄時代から『柱焼酎』が利用されている伝統がある」「アル添によってすっきりとした味わいを出すことができる」となります。
この主張に対して純米派からは「『柱焼酎』は醸造技術の未熟な時代に仕方なく用いられていたものだ」「どのような原材料で作られたかわからない醸造用アルコールを添加している酒など飲みたくない」という反論が帰ってきます。
私自身はアル添に関しては許容しています。アルコールを添加することでもろみの生成を止め、きりっとしたすっきりタイプの清酒を醸し出すのは日本独自のすばらしい技術だと思いますし、純米だけだとどうしても飽きが来ます。特に食中酒として清酒を飲みたいとき、濃い味付けの和食にはアル添している本醸造の方が合うと思っています。
しかし、現在の「醸造用アルコール=甲類焼酎」を添加するのは反対です。私自身は添加して良いアルコールを種別まで制限するべきだと考えます。それは何か。本格焼酎、それも米焼酎か粕取り焼酎ならば良いと考えます。
そもそもアル添擁護派が持ち出してくる「柱焼酎」ですが、これが発明された元禄時代、柱焼酎に使われていたのは米焼酎か粕取り焼酎だったはずです。
なぜならば、甲類焼酎を製造する技術は明治時代にイギリスから導入されたイルゲス式連続蒸留機がその発祥であるからです。明治時代に甲類焼酎は「新式焼酎」と呼ばれていましたが、それは”文明開化”によって欧米よりもたらされた機械で作られた”ハイカラ”な焼酎だったからなのです。元禄時代に”焼酎”といえば、清酒粕を蒸留して作る粕取り焼酎だったはずです。また、「高級な焼酎を少し加えたものも珍重された」という趣旨の文章も見つかっているようですので、こちらはおそらく米焼酎を添加したのでしょう。そうした経緯を考えるとアル添派が主張する「アル添は歴史ある清酒製造の手法である」という主張は間違いではないものの現状は間違っているといえると思います。
また、本格焼酎のみを添加できるということにすれば、純米派の「どのような原材料で作られたかわからない醸造用アルコールを添加している酒など飲みたくない」という部分も解消されると思います。それでも好みに合わなければ呑まなければよいわけで、「アル添は清酒ではない」というのは清酒の技術向上の歴史を見る限り、間違いではないかと思います。酒は嗜好品ですから、三増酒のように化学的に作られたものは別として、個々の趣向は大切にするべきだと思います。
とはいえ、何でも添加して良いというのは良くないと思いますので、添加できる酒を米焼酎か粕取り焼酎に制限するべきです。
前回と今回をまとめて酒税法の該当項目を書き換えると
酒税法第3条該当項目改正私案

3.「清酒」とは、次に掲げる酒類をいう。
イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたものに政令で定めるしようちゆうを添加して、こしたもの(イに該当するものを除く。)。ただし、その原料中政令で定めるしようちゆうの重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量を超えないものに限る。
ハ 清酒に清酒かすを加えてこしたもの
4.「合成酒」とは、次に掲げる酒類をいう。
イ アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が36度以上45度以下のものを含む。第9号及び第8条第3号を除き、以下同じ。)、しようちゆう(水以外の物品を加えたものを除く。第6号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの
ロ 清酒にしようちゆう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を加え、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの

上記、別途政令で定めるしようちゆうの私案

次に掲げるアルコール含有物を酒税法第三条第五号 に規定する連続式蒸留機以外の蒸留機(以下「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。)
イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもの
ハ 清酒かす及び水を原料として発酵させたもの、清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもの又は清酒かす

という感じでしょうか。清酒そのものの範囲や扱いに関する私の提案は今回で終了です。次回からは特定名称などの話題について書いていく予定です。
脚注.2004年1月1日より純米酒の基準が変わり、精米歩合に関する規定が削除されました。その結果、米・米麹・水だけでつくられている清酒はすべて純米酒と名乗ることが可能となりました。

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