泡盛不正表示は信頼を失墜させる大事件

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泡盛は「泡盛の表示に関する公正競争規約」があり、「古酒」を表示するには3年以上熟成した泡盛を50%以上含むという規定を設けています。これは自主ルールであるとともに公正取引委員会の承認を得た公的な基準です。酒税法上の違反ではないため、直ちに酒造免許が停止されることはありませんが、協議の結果定められた公的基準を守っていなかったというのは消費者を騙す行為であり、けして許されるものではありません。
泡盛は伸び悩んでいて大変に厳しい状況であるのも事実ですが、だからといって不正表示はこのように明るみに出た際のダメージが大きく、さらに厳しい状況に追い込んでしまいます。
再発防止への取り組みを行うようですので、様子を見たいと思います。

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