名護市・大島郡を除く鹿児島県内で生産されたサツマイモを使用、かつ名護市・大島郡を除く鹿児島県内において製造から容器詰めまでされた芋焼酎のみが名乗ることを許されているブランド。該当地域であっても芋以外の焼酎は「薩摩」を名乗ることが出来ない。世界貿易機関(WTO)加盟国で結ばれている「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(トリプス協定、TRIPS協定)」第22条「地理的表示の保護」および第23条「ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加保護」に基づき、1994(平成6)年に国税庁から「地理的表示に関する表示基準(平成6年12月28日国税庁告示第4号)」と「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒又は蒸留酒の産地を定める件(平成7年6月30日国税庁告示第6号)」(2005年に名称が改正され現在は「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件」となっている)が告示、1995年7月から適用された。「薩摩」の名称は2005年12月22日に官報によって告示され、その名称が保護されている。
関連語⇒壱岐焼酎(いきしょうちゅう)、球磨焼酎(くましょうちゅう)、東京島酒(とうきょうしまざけ)、琉球泡盛(りゅうきゅうあわもり)
薩摩焼酎(さつましょうちゅう)
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