本格焼酎の 光量規制 について

この記事は約2分で読めます。
記事内に広告が含まれています。

本格焼酎には俗に 光量規制 と呼ばれる着色規制があります。ここでは知られているようで意外と知られていない 光量規制 の謎について迫ってみます。

1.本格焼酎の光量規制とは

本格焼酎に限らず、蒸留酒は木樽へ長期間貯蔵することで自然と着色していきます。これを最大限に生かしたのがウイスキーやブランデーです。焼酎類もウイスキーなどと同じで木樽で保存すると徐々に着色していきます。しかし、焼酎類に関しては着色に関して細かい規制が設けられています。
この着色に関する規制は、国税庁から各事業者に対して酒税法の法文解釈として通達されている「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」に記載されているものです。着色に関する規制のことを色々な文献では「光量規制」と呼んでいます。

2.着色度・吸光度

「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」には、吸光度という概念が出てきます。吸光度とは、光を液体に通して光の明るさがその液体にどの程度吸収されてしまうのか示すもので、光電光度計という測定器を使用して測定します。例えば、無色透明の液体の入ったコップを太陽にかざすと太陽の光はそのまま通過します。しかし、紅茶などでは太陽の光は届きにくくなります。これが墨汁になるとほとんど太陽の光は通しません。このように光をどの程度通すのか、ということを数値で示す概念が吸光度ということになります。光を通しにくければ通しにくいほど色が付いているということになりますから、吸光度を測定すると着色度合いが測定できることになります。
同通達では430ナノメートル及び480ナノメートルという波長の光を使用して、吸光度を測定すると定めています。そして着色度がいずれも0.080以下でなければならないという指定がなされているのです。細かい通達の内容に関しては「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」のこのページの「13 木製の容器に貯蔵したしょうちゅう等を移出する場合の承認の取扱い」をご覧下さい。

3.光量規制は酒税法で規定?

この規制に関しては多くの文献で「酒税法の規定によって焼酎には光量規制がある」とされています。しかし、実際には酒税法という法律で細かく定められているのではなく、酒税法に関する国税庁からの法文解釈をまとめた通達で制限が設けられているにすぎないのです。ですから、国税庁が法文に対する解釈を変更すれば、蔵元は木樽に貯蔵して琥珀色に輝く本格焼酎を出荷することが可能となります。

4.光量規制に関する様々な意見

各蔵元が個性を競っている中ではこうした意味のない規制は撤廃した方がよいのではないか、という意見とともに「樽貯蔵には本格焼酎の微妙な風味を無くしてしまうからいまの規制を維持すべきである」という意見もあります。

タイトルとURLをコピーしました